前期部会
事業内容
前期部会事業内容
各種給付の請求期限は
事実発生日より2年間です
(1)予防接種を受けたとき・・・・・『予防接種補助』
インフルエンザ予防ワクチンの接種を受け、1年度における支払額の合計が「1,000円以上」であるときは、1年度につき1回、予防接種補助金を給付します。
・給付額
<予防接種料金>・・・・・・・・・<給付金額>
1,000円以上3,000円未満 ・・・ 2分の1の金額(100円未満切り捨て)
3,000円以上 ・・・・・・・・・ 2,000円
・請求書様式
「予防接種補助金請求書」を使用してください。
・添付書類
接種した会員の氏名、接種日、医療機関名、インフルエンザ予防ワクチン接種であることが明記されている領収書の原本を添付してください。(医療機関の押印のないレシート等は対象となりませんのでご注意ください。)
3,000円未満の予防接種を複数回受けた場合は、複数回分の領収書をまとめて1枚の請求書に添付してご請求ください。領収書の合計金額により補助します。(異なる時期に2回に分けて請求書を提出された場合は、2回目の請求は対象外となります。)
(2)人間ドック等を受けたとき・・・・・『人間ドック補助』
人間ドック又は脳ドック等の健康診断を受け、1回の支払額が10,000円以上であるときは、1年度につきいずれか1回、人間ドック補助金を給付します。
・給付額
2,000円
・請求書様式
「人間ドック補助金請求書」を使用してください。
・添付書類
健診を受けた会員の氏名、検診日、検診機関名、健康診断の種類が明記されている領収書を添付してください。他団体の助成等に原本を使用する場合は、コピーでも結構です。
(3)鑑賞や観戦、旅行をしたとき・・・・・『リフレッシュ利用助成』
国内で実施される公演の鑑賞、スポーツの観戦又は国内に所在するテーマパーク、ゴルフ場、スキー場、スポーツクラブ、カルチャーセンター、ホテル、マッサージ・カイロプラクティック施設(ただし治療を除く)等の利用を行い、1回の鑑賞、観戦等又は利用に係る支払金額が3,000円以上(会員本人利用分)であるときは、1年度につき2回までリフレッシュ利用助成金を給付します。
また、年会費で支払った場合は、月に換算し3,000円以上の内容であれば対象となり、最大2回まで1枚の領収書により請求できます。
なお、複数人で宿泊し、代表者がまとめて代金を支払ったため領収書が個別に発行されなかったときは、領収書の余白に会員の署名、捺印をして提出してください。
(領収書原本に請求者全員の署名、捺印が難しいときは領収書のコピーに請求者の署名、捺印でも結構です。)
このほか、Q&Aもご参照ください。
・給付額
1回につき2,000円(1年度2回まで)
・請求書様式
「リフレッシュ利用助成金請求書」を使用してください。
・添付書類
チケット又は領収書の原本(コピー可)を添付してください。
(4)振興会の会員期間が20年又は30年経過したとき・・・・・『永年会員祝金』(旧:永年勤続祝金)
振興会の会員資格を取得してから、会員期間20年又は30年を満たしたときは、永年会員祝金を給付します。
・給付額
会員期間20年又は30年を満たしたとき 各20,000円
・請求時期
20年又は30年の会員期間を満たした翌年度に請求してください。
ただし、満60歳となる年度末をもって会員期間を満たす場合は、会員区分の変更に伴う手続きに併せて請求することができます。また、59歳以下で退職する日をもって20年又は30年の会員期間を満たす会員は、退職時に請求することができます。
・請求書様式
「永年会員祝金請求書20年・30年」を使用してください。
様式第5号-1(20年) PDF Excel 記載例(PDF)
様式第5号-2(30年) PDF Excel 記載例(PDF)
・添付書類
不要です。
・会員期間
転出等により、振興会を退会または休止状態としていた期間は除きます。
ただし、退会または休止状態となる前の会員期間は積算されます。
(5)結婚したとき・・・・・『結婚給付金』『変更の申告』
結婚したときは、結婚給付金を給付します。また、退職または満60歳となる年度末を迎えて会員区分を変更した日から6か月以内に結婚されたときも給付します。ただし、給付は生涯を通じて1回限りです。
なお、個人の状況により、添付書類が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
「結婚したとき」とは
法律上婚姻を届け出たときの他、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態に入った旨の申立書を提出したときとします。
・給付額
20,000円
・請求書様式
「結婚給付金請求書」を使用してください。
※結婚に伴い氏名・住所に変更があった場合は「振興会会員申告書」も添付してください。
・添付書類
<会員の場合>
結婚したことを証明する書類(受理証明書・戸籍記載事項証明書等又は申立書)を添付してください。
なお、戸籍記載事項証明書等はコピーでも結構です。
また、結婚に伴い氏名や住所に変更があったときは「振興会会員申告書(様式第1号)」により申告してください。
<前期会員の会員期間中の場合>
結婚したことを証明する書類(受理証明書・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)等又は申立書)を添付してください。証明書等はコピーでも結構です。また、結婚に伴い氏名や住所に変更があったときは「振興会会員申告書(様式第1号)」により、併せて申告してください。
<満60歳となり会員区分を変更された方および退職による退会者の場合>
退職または満60歳となる年度末において会員区分を変更した日から6か月以内に結婚されたときは、結婚したことを証明する書類(受理証明書、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等又は申立書)及び、振込先通帳のコピーを添付してください。なお、証明書類はコピーでも結構です。
※申立書の内容については振興会にお問い合わせください。
(6)死亡したとき・・・・・『弔慰金』『退会給付金』
会員が死亡したときは、弔慰金及び退会給付金を給付します。
なお、提出していただく書類は以下のとおりです。
「弔慰金請求書(様式第9号)」・・・・・・以下「ア」
「退会給付金請求書(様式第10号)」 ・・・以下「イ」
「振興会会員申告書(様式第1号)」・・・・以下「ウ」
ア 弔慰金
・給付額
100,000円
・請求書様式
「弔慰金請求書」を使用してください。
・添付書類
死亡に関する証明書及び会員と遺族の続柄を証明する書類(戸籍、住民票記載事項証明書等。
それぞれコピーでも結構です。)と請求者名義の通帳のコピーを添付してください。
・請求者
請求は遺族の方が行います。
・振込
弔慰金の給付については、振込手数料を控除せず、原則として振興会で請求書等を受付した翌月の20日に振込を行います。
イ 退会給付金(死亡退会)
・給付額
会員期間1年間につき10,000円
(ただし、70,000円を限度とします。会員期間は12か月をもって1年とします。)
・会員期間
市町教育委員会等への転出等により振興会を退会・休止状態としていた期間は除きます。
・請求書様式
「退会給付金請求書」を使用してください。
・振込
死亡による退会給付金の給付については、振込手数料を控除せず、原則として振興会で請求書等を受付した翌月の20日に振込を行います。
ウ 退会申告書
上記請求書と併せて、退会するための申告書を提出してください。
・請求書様式
「振興会会員申告書」を使用してください。
(7)49歳以下で退職により退会となるとき
60歳に達した年度末又は50歳~59歳で退職により退会するとき
(死亡退職を除く)・・・・・『退会給付金』『退会の申告』
ア 退会給付金
満60歳に達した年度末における会員区分の変更および退職により退会するときは、退会給付金を給付します。
※市町教育委員会等へ転出するときは、退職とは異なるため、退会給付金の給付対象とはなりません。また、会員期間が1年に満たない場合も給付対象とはなりません。
※下記に該当する方は、振興会までご連絡ください。(TEL:028-680-6301)
〇50歳~59歳で早期退職される方
〇49歳以下で退職により退会となる方
・給付額
会員期間1年につき10,000円
(ただし、70,000円を限度とします。会員期間は12か月をもって1年とします。)
・会員期間
転出等により振興会を退会または会員期間を休止していた期間は除きます。
・請求書様式
「退会給付金請求書」を使用してください。
・退会給付金の請求条件
① 満60歳となる年度末における会員区分の変更のとき。
② 59歳以下で退職するとき。
③ 死亡により退会するとき。
イ 退会申告書
上記請求書と併せて、退会するための申告書を提出してください。ただし、後期移行登録者として登録されている場合で、49歳以下の方は後期移行登録の登録解除の手続きが別途必要となります。
50歳以上の会員の方は、専用の手続き用紙(「後期部会移行確認書」振興会事務局で個別作成)での申告となりますので、振興会事務局までご連絡ください。(後期移行登録者についてはこちら)
・請求書様式
「振興会会員申告書」を使用してください。
※以下の給付事業は自動給付のため請求書の提出は不要です。
(ただし、公立学校共済組合栃木支部の組合員でない方はご請求が必要です。)
(8)休業等をしたとき・・・・・『休業手当金』
ア 病気、負傷、育児休業
病気やけが又は育児のため勤務することができない場合で、給料の全部が支給されないときは、振興会掛金相当額を休業等手当金として給付します。
・給付額
振興会掛金相当額・・・・掛金に充当するため、本人への支給はありません。
イ 介護休暇
介護のため勤務することができない場合で、給料の全部が支給されないとき又は支給される給料の額が共済組合掛金の額より少ないときは、振興会掛金相当額及び共済組合掛金相当額を休業等手当金として給付します。
・給付額
①振興会掛金相当額・・・掛金に充当するため、本人への支給はありません。
②共済組合掛金相当額・・振込手数料を控除した額を本人口座に振り込みます。
(9)病気やけがをしたとき・・・・・『医療費補助』
病気やけがなどにより保険医療機関で医療を受けたときは、同一月に同一医療機関又は同一薬局で支払った保険適用自己負担金が1,500円を超える場合に、この超える額について医療費補助金として給付します。
ただし、この医療に要した費用に対し、他の法令により公的給付がある場合は、自動給付とならない場合がありますので、振興会までお問い合わせください。
・給付額
診療報酬明細書(レセプト)1件につき3,000円を限度(100円未満は切捨てとし、端数処理後の金額が400円以下のときは、給付対象外となります。)
(10)入院した時・・・・・『入院費補助』
病気やけがなどにより保険医療機関に連続して5日以上入院したとき(同一月、同一医療機関)は、入院費補助金を給付します。
・給付額
1日につき1,000円(5日以上入院したとき1日目から給付)
・その他
公務災害・通勤災害の認定を受けたときの入院及び第三者加害による入院については、保険給付の適用を受けないため別途請求書の提出が必要になります。詳しくは振興会までお問い合わせください。
※ご請求が必要です。
新型コロナウイルス感染症により「入院治療」、「施設療養」または「自宅療養」した時・・・『入院費補助』(令和5年5月3日までに新型コロナウイルスと診断された方が対象)
新型コロナウイルス感染症により、入院治療、施設療養または自宅療養された期間が5日以上となった場合は入院費補助金を給付します。
入院治療・施設療養・自宅療養が終了した後に、以下の書類をご準備のうえご請求ください。
・給付額
1日つき1,000円(5日以上の療養で1日目から給付)
【必要書類】
1.入院費補助金請求書(新型コロナウイルス感染症専用)
2.添付書類
※日数算定のため、「入院費補助金請求書」の‟療養期間”に記入いただいた療養開始日(診断日)・療養終了日が記載された下記いずれかの書類を添付してください。
(1)傷病休暇簿又は特別休暇簿の写し(管理者の確認印があり、新型コロナウイルス罹患による休暇であることが記載されたもの)
※療養開始日(診断日)または療養終了日が土・日・祝日で、休暇簿に日付の記載がない場合は(2)の書類をご提出ください。
(2)次の①~③の記載があり、所属長の押印がある証明書
①罹患者情報(会員氏名、所属名)
②新型コロナウイルス罹患による自宅又は宿泊施設での療養があったこと
③療養期間(療養開始日・療養終了日)
≪証明書作成例≫ Word
(3)保健所の発行する「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」等
※療養開始日(診断日)と療養終了日の両方が記載されている必要があります。
※保健所の発行する証明書等については、既に発行され、お手元にある場合に添付いただけます。新たに保健所に依頼されても、現在は発行していただけませんのでご注意ください。
請求書に必要書類を添付し、振興会事務局へご提出ください。
なお、ご不明な点がございましたら、振興会事務局までお問合せください。