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後期部会

Q&A

(1)医療費補助金

Q1:今月で75歳の誕生日をむかえるのですが、誕生日まで請求できるのでしょうか?
 
A1:医療費補助金の請求は、75歳の誕生月の末日分までご請求いただけます。
   なお、医療費補助金以外の保健福祉事業(人間ドック助成・いきいき助成金)は、
   80歳の誕生月まで給付対象となります。
ぜひ、ご利用ください。
 
 
Q2:給付金の支払い通知は届きますか?
 
A2:令和6年度より、給付決定の通知を月ごとに行います。(給付のある方のみ。)
   通知は
『給付助成額報告書』として送付しております。入金の確認は、登録口座
   の通帳記帳によりご確認ください。
​   なお、通帳の振込依頼人名は「フクシシンコウカイ」と印字されます。
    
 
Q3:平成25年度から年度内給付累計上限額が3万円になりました。
   累計額はある程度計算していますが、上限額をオーバーして請求しても大丈夫ですか?
 
A3:大丈夫です。事務局で各会員の給付累計額を把握していますので、こちらで給付額を
   調整させていただきます。また、3万円を超えた分の請求書等はお戻ししますので、
   翌年度の4月1日以降にご請求ください。
   ただし、満75歳になられた場合は、75歳の誕生月で請求権が喪失しますので、ご請求
   は満75歳になられた当該年度分までとなります。また、お亡くなりになられた場合は
​   事由発生月で会員の資格がなくなりますので、次の年度分の請求はできません。

 
 

(2)人間ドック助成

Q4:令和6年4月と令和7年3月に人間ドックを受けました。どちらも請求できますか?
 
A4:給付は年度1回限りで、検診月が同年度になりますので、どちらか一方の請求となり
​   ます。

 
 
Q5:婦人科検診を令和6年6月にA病院(650円)で受け、市町の検診を令和7年1月に
   B病院(2,500円)で受けました。どちらも請求できますか?
 
A5:2枚の領収書を1枚の請求書にまとめて貼付してご請求ください。別々に請求される
   と、1回目だけの請求が有効となります。上記の場合ですと、婦人科検診A病院分は
   650円であり、2,000円未満なので対象外となってしまいます。
 
 

(3)いきいき助成金

Q6:孫とサーカスを見に行ってきました。請求できますか?
 
A6:会員ご本人のチケット料金が1回当たり3,000円以上であれば対象となります。
 
 
Q7:夫婦とも会員で、3泊の旅行をしたのですが、どのように請求すればいいですか?
 
A7:1泊が3,000円以上であれば、1泊1回分としてまとめて3回分の請求ができます。
   各会員の請求書3枚ずつに領収書1枚(原本)を添付しご請求ください。
 
 
Q8:日帰りスキーを楽しんできました。リフト券で請求できますか?
A8:会員ご本人のリフト券料金が1回当たり3,000円以上であれば対象となります。

 

 

Q9:月に2回マッサージに行っています。請求できますか?
A9:マッサージ・鍼灸・あんま・カイロプラクティック・整体・エステ・アロマテラピー
   などは対象となりません。ただし、治療行為として健康保険証の対象となる場合は、
​   医療費補助金の分類としてご請求いただけます。

 

 

Q10:スポーツジムで年会費を支払っています。請求できますか?
A10:請求可能です。
    年会費を毎月の会費に換算して、1か月の会費が3,000円以上であれば、4回分まで
    該当になります。請求回数分の請求書(4枚)と領収書1枚(原本)を添付して請求
    してください。

 

 

 

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