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退職者
部会員
Q&A
(1)医療補助金
Q1:今月で75歳の誕生日をむかえるのですが、誕生日まで請求できるのでしょうか?
A1:医療補助金の請求は、75歳の誕生月の末日分まで御請求できます。
なお、医療補助金以外の保健福祉事業(人間ドック・【芸術鑑賞・スポーツ観戦・宿泊
施設利用等】助成)は、80歳の誕生月まで給付対象となります。
ぜひ、御利用ください。
Q2:給付金の支払い通知は届きますか?
A2:給付決定の通知は月ごとには行っておりませんが、毎年6月下旬に、前年度1年分の
給付額を記載した『給付助成額報告書』を作成し送付しております。入金は、登録口座
の通帳を記帳していただき、ご確認下さい。
Q3:平成25年度から年度内給付累計上限額が3万円になりました。
累計額はある程度計算していますが、上限額をオーバーして請求しても大丈夫ですか?
A3:大丈夫です。事務局で各会員の給付累計額を把握していますので、こちらで給付額を
調整させていただきます。また、3万円を超えた分の請求書等はお戻ししますので、
翌年度の4月1日以降に御請求ください。
(2)人間ドック助成
Q4:平成25年4月と平成26年3月に人間ドックを受けました。どちらも請求できますか?
A4:給付は年度1回限りで、検診日が同年度になりますので、どちらか一方の請求しか
できません。
Q5:婦人科検診を平成25年6月にA病院(650円)で受け、市町の検診を平成26年1月に
B病院(2,500円)で受けました。どちらも請求できますか?
A5:2枚の領収書を1枚の請求書にまとめて貼付して御請求してください。別々に御請求され
ますと、1回目だけの請求が有効となります。上記の場合ですと、婦人科検診A病院
(650円)は2,000円未満なので対象外となってしまいます。
(3)いきいき助成金
Q6:孫とサーカスを見に行ってきました。請求できますか?
A6:料金が1回当たり3,000円以上であれば、対象となります。
Q7:両国国技館で大相撲秋場所を観てきました。請求できますか?
A7:対象となります。平成25年4月よりスポーツ観戦も助成の対象となりましたので、
世界フィギュアスケート選手権大会の観戦やプロ野球・Jリーグ(サッカー)等も
対象となります。
Q8:夫婦とも会員で、3泊の旅行をしたのですが、どのように請求すればいいですか?
A8:1泊が3,000円以上であれば、1泊1回分としてまとめて3回分の請求ができます。
各会員の請求書3枚ずつに領収書1枚(原本)を添付し御請求ください。
Q9:日帰りスキーを楽しんできました。リフト券で請求できますか?
A9:会員御本人のリフト券料金が1回当たり3,000円以上であれば対象となります。
Q10:月に2回マッサージに行っています。請求できますか?
A10:マッサージ・カイロプラクティック施設等の利用は対象になりません。
Q11:スポーツジムで年会費を支払っています。請求できますか?
A11:請求可能です。
年会費を毎月の会費に換算して、1か月の会費が3,000円以上であれば、4回分まで該当に
なります。請求回数分の請求書(4枚)と領収書1枚(原本)を
添付して請求してください。
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