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前期会員

Q&A

(1)全般

Q1:
A1:
振興会会員申告書(様式第1号)は、どんな場合に提出する必要があるのでしょうか。
 
振興会に入会する場合や申告した会員の氏名・住所に変更が生じた場合及び退会する場合に提出してください。
なお、申告書を含め請求関係はすべて自分で記入して請求してください。

 

Q2:
A2:
各種給付金の請求期限はいつまでですか。
 
その給付事由が生じた日から2年間です。ただし、領収書等に記載されている支払い年月日(事由発生日)により、当該年度分としての請求となります。(繰越し・遡行はできません。)
Q3:
A3:
Q4:
A4:
連絡員は何をするのでしょうか。
 
各会員に対して振興会から届いた通知や配付物などを配ることや送付用封筒・しおり等の保管をしていただきます。
 
 
振興会宛ての送付用封筒はありますか。
 
各所属にいる連絡員の方が保管しています。
封筒には、重量に応じた切手を貼って投函してください。また、振興会以外の団体等への文書は同封しないでください。
なお、郵便料金は以下のとおりで自己負担です。
 
★手紙(定形郵便物・定形外郵便物)の料金(令和6年10月現在)
 ◇定形郵便物
    50g以内・・・110円
 ◇定形外郵便物(主なもの)
    50g以内・・・140円
   100g以内・・・180円
   150g以内・・・270円
Q5:
A5:
結婚給付金とリフレッシュ利用助成の請求をした場合、振込手数料は、それぞれの給付額から控除されるのですか。
 
1件の請求書に係る給付金額ごとに振込手数料を控除するということではなく、1回の給付金額から、1回分の振込手数料を控除することになります。
 ★(例)(令和5年10月現在)
 「結婚給付金給付額 20,000円」+「リフレッシュ利用助成額 2,000円」
    -「振込手数料 275円」=「指定口座への振込金額 21,725円」

(2)永年会員祝金

Q6:
A7:
永年会員祝金は、いつ請求したらよいのでしょうか。
 
会員期間が20年を満たした21年目又は30年を満たした31年目に請求してください。ただし、満60歳となる年度末での会員区分の変更日又は退職する日をもって会員期間が20年又は30年となる会員は、会員区分の変更時又は退職時に請求してください。

 
永年会員祝金が請求できる時期に知らせてくれるのでしょうか。
 
お知らせすることはありませんので、不明の場合はお問い合わせください。
 
A6:
Q7:
Q8:
A8:
栃木県に採用されてから、3年後に振興会に入会しましたが、栃木県に採用後20年又は30年勤務すれば、永年会員祝金を請求できるのですか。
 
振興会設立時から入会されていない方は、栃木県採用後ではなく、振興会会員期間20年又は30年を満たした翌年度に請求してください。
​(ただし、転出等により退会・休止状態としていた期間は除きます。)


 
転出とは・・・
 市町教育委員会、県知事部局、宇都宮大学共同教育学部付属小・中・幼、国の省庁へ異動し、継続会員として振興会に加入していない状態のことです。
※令和5年度以前に転出し、継続会員となっていない方が転入されてきた場合は、加入手続きにより永年会員祝金の対象期間の積算が再開されます。

 

(3)リフレッシュ利用助成

Q9:
スポーツクラブで年会費を支払っています。対象になりますか。
 
年会費を毎月の会費に換算して、1か月の会費(月謝)が3,000円以上であれば、2回分まで対象になります。
 
 
A9:
Q10:
A10:
1回500円のスポーツクラブに月8回通いました。該当になりますか。
 
1回の利用金額3,000円以上が対象となるため、1か月に複数回の利用による合算で  3,000円以上になった場合は対象になりません。
 
 
Q11:
A11:
チケットを家族にとってもらったため、チケットに家族の名前が入っています。請求できますか。
 
チケットの余白に署名、捺印をしていただければ、請求いただけます。
(チケットに金額が記載されていない場合は、チケット購入の際に発行された領収書又はパンフレットなど金額が記載されているものを貼付してください。)
この場合の提出書類は、請求書+署名、捺印がされているチケット(原本)です。
 
 
Q12:
A12:
ホテルでの宿泊やゴルフ場の利用で、請求書に飲食代を含むときは請求できないでしょうか。

 飲食代を含む領収書の金額が1回3,000円以上の場合も助成対象となりますので、ご請求いただけます。
 
Q13:
A13:
電子チケットのコンサートに行きました。チケットがないのですが、請求できますか。
 
電子チケットに氏名、金額、日時、講演内容が記載されている場合は、スマートフォン等の画面を印刷(スクリーンショットまたはコピー)して提出してください。氏名の記載がない場合は、印刷した用紙の余白に記名押印してください。金額が確認できない場合は、電子チケットであってもメール等で購入完了通知は届きますので、印刷して提出してください。この場合の提出書類は、請求書+チケット又はメールを印刷したものです。
 
ツアーで旅行したのですが、どのように請求すればいいですか。
 
請求書にツアー会社へ支払った領収書(コピー可)を添付して提出してください。
この場合の提出書類は、請求書+領収書(コピー可)です。
<必須記載事項>①利用日 ②利用先(宿泊先/入場先) ③利用先における利用金額
        これらの記載がない場合、ツアー会社発行の行程表などを添付
​        してください。飛行機代のみの領収書などは対象外です。

 
Q14:
A14:
夫婦で振興会会員ですが、2人で旅行しました。領収書が1枚しか発行されていません。どうすればいいですか。
 
個別に領収書を発行してもらう必要はありません。
領収書をコピーし、領収書の余白に各会員の署名、捺印をして提出してください。
この場合の提出書類は、
請求書2枚+領収書(コピー可)2枚です。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例」をご参照ください。

 
Q15:
A15:
友達同士で旅行をしたのですが、代表者がまとめて旅行代を支払ったため、領収書がありません。個別に領収書を発行してもらうのでしょうか。

個別に領収書を作成する必要はありません。
領収書をコピーし、領収書の余白に、参加した会員の署名、捺印をして提出してください。
この場合の提出書類は、
請求書+領収書(コピー可)の余白に署名、捺印したものです。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例」をご参照ください。

 
Q16:
A16:
本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例.png
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