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前期会員

Q&A

(1)全般

Q1:
A1:
振興会会員申告書(様式第1号)は、どんな場合に提出する必要があるのでしょうか。
 
振興会に入会する場合や申告した会員の氏名・住所・任用形態に変更が生じた場合及び退会する場合に提出してください。
なお、申告書を含め請求関係はすべて自分で記入して請求してください。

 

Q2:
A2:
各種給付金の請求期限はいつまでですか。
 
その給付事由が生じた日から2年間です。ただし、請求は、事由発生日の当該年度の各種給付の限度回数までとなります。(繰越し・遡及はできません。)
​※年度は4月1日~翌年3月31日まで

 
Q3:
A3:
連絡員は何をするのでしょうか。
 
各会員に対して振興会から届いた通知や配付物などを配ることや送付用封筒・しおり等の保管をしていただきます。 
 
Q4:
A4:
振興会宛ての送付用封筒はありますか。
 
各所属にお願いしている連絡員の方が保管しています。また、ホームページの様式集から「宛名シート」がダウンロードできます。お手元の封筒に貼付してご利用いただけます。
封筒には、重量に応じた切手を貼って投函してください。また、県教育委員会事務局学校安全課・公立学校共済組合栃木支部・県学校生活協同組合宛てなど、振興会以外の団体等への文書は同封しないでください。
なお、郵便料金は以下のとおりで自己負担です。
 
★手紙(定形郵便物・定形外郵便物)の料金(令和8年4月現在)
 ◇定形郵便物
    50g以内・・・110円
 ◇定形外郵便物(主なもの)
    50g以内・・・140円
   100g以内・・・180円
   150g以内・・・270円

 
Q5:
A5:
結婚給付金とリフレッシュ利用助成の請求をした場合、振込手数料は、それぞれの給付額から控除されるのですか。
 
1件の請求書に係る給付金額ごとに振込手数料を控除するということではなく、1回の給付金額から、1回分の振込手数料を控除することになります。
 ★(例)(令和8年4月現在)
 「結婚給付金給付額 20,000円」+「リフレッシュ利用助成額 2,000円」
    -「振込手数料 275円」=「指定口座への振込金額 21,725円」
  ※(例)の振込手数料(275円)は、足利銀行(県庁内支店は無料)・常陽銀行の場合

(2)永年会員祝金

Q6:
A6:
永年会員祝金は、いつ請求したらよいのでしょうか。
 
会員期間が20年を満たした21年目または30年を満たした31年目に請求してください。ただし、満60歳となる年度末での会員区分の変更日又は退職する日をもって会員期間が20年または30年となる会員は、会員区分の変更時または退職時に請求してください。
 
Q7:
A7:
永年会員祝金が請求できる時期に知らせてくれるのでしょうか。
 
お知らせすることはありませんので、不明の場合はお問い合わせください。
 
Q8:
A8:
栃木県に採用されてから、3年後に振興会に入会しましたが、栃木県に採用後20年または30年勤務すれば、永年会員祝金を請求できるのですか。
 
栃木県採用後ではなく、振興会に入会した日から会員期間20年または30年を満たした翌月以降に請求してください。
​(ただし、転出により退会・休止状態としていた期間は除きます。)

 
除かれる期間とは・・・    ※「継続会員」以外の方が該当します
 市町教育委員会、県知事部局、宇都宮大学共同教育学部付属小・中・幼、国の省庁へ異動(転出)し、振興会に加入していない期間のことです。転入後、会員期間の積算が再開されるのは、以下の手続き完了後となります。転出された年度により異なります。
 令和5年度以前に転出(退会扱い):転入時に加入手続きが必要です。
​ 令和6年度以降に転出(休止扱い):転入時に自動復帰となります。(手続き不要)

(3)リフレッシュ利用助成

Q9:
A9:
スポーツクラブで年会費を支払っています。対象になりますか。
 
年会費を毎月の会費に換算して、1か月の会費(月謝)が3,000円以上であれば、2回分まで対象になります。 
 
Q10:
A10:
1回500円のスポーツ施設(プール)を月8回利用しました。該当になりますか。
 
1回の利用金額3,000円以上が対象となるため、1か月に複数回の利用による合算で  3,000円以上になった場合は対象になりません。
 
Q11:
A11:
チケットの実利用および支払いは私ですが、チケットを家族にとってもらったため、チケットに家族の名前が入っています。請求できますか。
 
チケットの余白に署名、捺印をしていただければ、請求いただけます。
 
Q12:
A12:
チケットに金額が記載されていません。請求できますか。
 
チケット購入時に発行された領収書、メールなどで届いた購入明細、またパンフレットなど金額が記載されているものを併せて添付してください。
 
Q13:
A13:
ホテルでの宿泊やゴルフ場の利用で、請求書に飲食代を含むときは請求できないでしょうか。

 飲食代を含む領収書の金額が1回3,000円以上の場合も助成対象となりますので、ご請求いただけます。
 
Q14:
A14:
電子チケットのコンサートに行きました。チケットがないのですが、請求できますか。
 
電子チケットに氏名、金額、日時、講演内容が記載されている場合は、スマートフォン等の画面を印刷(スクリーンショットまたはコピー)して提出してください。チケットに氏名の記載がない場合は、印刷した用紙の余白に署名捺印をしてください。また、金額が記載されていない場合については、Q12をご参照ください。
​電子チケットの印刷が難しい場合は、購入時にメールで届いた明細など、詳細が確認できるものを添付してください。

 
Q15:
A15:
ツアーで旅行したのですが、どのように請求すればいいですか。
 
請求書にツアー会社へ支払った領収書(コピー可)を添付して提出してください。領収書に金額のみの記載しかない場合は、以下をご確認ください。
<必須記載事項>①利用日 ②利用先(宿泊先/入場先) ③利用先における利用金額
        これらの記載がない場合、ツアー会社発行の行程表などを併せて添付
​        してください。飛行機代のみの領収書などは対象外です。

 
Q16:
A16:
夫婦で振興会会員ですが、2人で旅行しました。領収書が1枚しか発行されていません。どうすればいいですか。
 
個別に領収書を発行してもらう必要はありません。
領収書をコピーし、領収書の余白に各会員の署名、捺印をして提出してください。
この場合の提出書類は、請求書2枚+領収書(コピー可)2枚です。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書・チケットをを添付する場合の例」をご参照ください。

 
Q17:
A17:
友達同士で旅行をしたのですが、代表者がまとめて旅行代を支払ったため、領収書がありません。個別に領収書を発行してもらうのでしょうか。

代表者が持っている領収書をコピーし、領収書の余白に署名、捺印をして提出してください。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書・チケットをを添付する場合の例」をご参照ください。
 
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