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現職会員

Q&A

(1)全般

Q1:
A1:
振興会会員申告書(様式第1号)は、どんな場合に提出する必要があるのでしょうか。
 
振興会に入会する場合や申告した会員の氏名・住所に変更が生じた場合及び退会する場合に提出してください。
なお、申告書を含め請求関係はすべて自分で記入して請求してください。
 

 

Q2:
A2:
各種給付金の請求期限はいつまでですか。
 
その給付事由が生じた日から2年間です。
 
 
Q3:
A3:
Q4:
A4:
連絡員は何をするのでしょうか。
 
各会員に対して振興会から届いた通知や配付物などを配ることや送付用封筒等の保管をしていただきます。
 
 
振興会宛ての送付用封筒はありますか。
 
各所属にいる連絡員の方が保管しています。
封筒には、重量に応じた切手を貼って投函してください。また、県教育委員会事務局学校安全課及び公立学校共済組合栃木支部宛ての文書は絶対に同封しないでください。
なお、郵便料金は以下のとおりで自己負担です。
 
★手紙(定形郵便物・定形外郵便物)の料金(令和4年4月1日現在)
 ◇定形郵便物
   25g以内・・・84円
   50g以内・・・94円
 ◇定形外郵便物
    50g以内・・・120円
   100g以内・・・140円
   150g以内・・・210円
Q5:
A5:
結婚給付金とリフレッシュ利用助成の請求をした場合、振込手数料は、それぞれの給付額から控除されるのですか。
 
1件の請求書に係る給付金額ごとに振込手数料を控除するということではなく、1回の給付金額から、1回分の振込手数料を控除することになります。
 ★(例)(令和5年10月現在)
 「結婚給付金給付額 20,000円」+「リフレッシュ利用助成額 2,000円」
    -「振込手数料 275円」=「指定口座への振込金額 21,725円」

(2)永年勤続祝金

Q6:
A7:
永年勤続祝金は、いつ請求したらよいのでしょうか。
 
会員期間が20年を満たした21年目又は30年を満たした31年目に請求してください。
ただし、退職する日をもって20年又は30年勤務となる会員は、退職時に請求してください。

 
永年勤続祝金が請求できる時期に知らせてくれるのでしょうか。
 
お知らせすることはありませんので、不明の場合はお問い合わせください。
 
A6:
Q7:
Q8:
A8:
栃木県に採用されてから、3年後に振興会に入会しましたが、栃木県に採用後20年又は30年勤務すれば、永年勤続祝金を請求できるのですか。
 
振興会設立時から入会されていない方は、栃木県採用後ではなく、振興会入会後20年又は30年を満たした翌年度に請求してください。

 
Q9:
A9:
振興会設立当時から加入しており、会員期間は30年を満たしていませんが、昭和58年に栃木県に採用されてから30年を満たしました。来年度に請求できますか。
 
請求できます。昭和61年4月1日以前に栃木県に採用された方で、振興会設立当時から入会されている方は、栃木県採用後20年又は30年を満たした翌年度に請求してください。
 

(3)リフレッシュ利用助成

Q10:
スポーツクラブで年会費を支払っています。対象になりますか。
 
年会費を毎月の会費に換算して、1か月の会費(月謝)が3,000円以上であれば、2回分まで対象になります。
 
 
A10:
Q11:
A11:
1回500円のスポーツクラブに月8回通いました。該当になりますか。
 
1回の利用金額3,000円以上が対象となるため、1か月に複数回の利用による合算で  3,000円以上になった場合は対象になりません。
 
 
Q12:
A12:
チケットを家族にとってもらったため、チケットに家族の名前が入っています。請求できますか。
 
チケットの余白に署名、捺印をしていただければ、請求いただけます。
(チケットに金額が記載されていない場合は、チケット購入の際に発行された領収書又はパンフレットなど金額が記載されているものを貼付してください。)
この場合の提出書類は、請求書+署名、捺印がされているチケット(原本)です。
 
 
Q13:
A13:
電子チケットのコンサートに行きました。チケットがないのですが、請求できますか。
 
電子チケットであっても領収書は発行されますので、電子チケットである旨を領収書に記載し、領収書(原本)を提出してください。
この場合の提出書類は、請求書+領収書(原本)です。
 
Q14:
A14:
ホテルでの宿泊やゴルフ場の利用で、請求書に飲食代を含むときは請求できないでしょうか。
 
飲食代を含む領収書の金額が1回3,000円以上の場合も助成対象となりますので、ご請求できます。
 
ツアーで旅行したのですが、どのように請求すればいいですか。
 
請求書にツアー会社へ支払った領収書(コピー可)を添付して提出してください。
この場合の提出書類は、請求書+領収書(コピー可)です。
 
Q15:
A15:
夫婦で振興会会員ですが、2人で旅行しました。領収書が1枚しか発行されていません。どうすればいいですか。
 
個別に領収書を発行してもらう必要はありません。
領収書をコピーし、領収書の余白に各会員の署名、捺印をして提出してください。
この場合の提出書類は、
請求書2枚+領収書(コピー可)2枚です。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例」をご参照ください。

 
Q16:
A16:
友達同士で旅行をしたのですが、代表者がまとめて旅行代を支払ったため、領収書がありません。個別に領収書を発行してもらうのでしょうか

個別に領収書を作成する必要はありません。
領収書をコピーし、領収書の余白に、参加した会員の署名、捺印をして提出してください。
この場合の提出書類は、
請求書+領収書(コピー可)の余白に署名、捺印したものです。
​領収書への署名、捺印の例は「本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例」をご参照ください。

 
Q17:
A17:
本人以外の宛名の領収書を添付する場合の例.png
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