後期部会
事業内容
後期部会事業内容
(1)給付事業
ア 医療費補助金の給付・・・・・<55歳以上75歳の誕生月まで給付対象>
会員が病気やけがなどにより保険医療機関で診療を受けたとき、同一月に同一医療機関(薬局を含む。)で支払った保険適用自己負担額が2,000円以上の場合、55歳以上75歳の誕生月までその額の5割を給付します。(100円未満切捨)年度内給付累計上限額の3万円まで給付します。
なお、保険適用外の料金は給付の対象となりません。詳細についてはこちらをご覧ください。
◆給付額等
【給付年齢】
満55歳以上75歳(誕生月)まで
【給付割合】
5割給付(100円未満切捨)
【給付対象】
同一月に同一医療機関(薬局を含む)で診療を受け、保険適用による自己負担金(窓口支払)
の合計額が2,000円以上の場合に、給付の対象になります。
【年度内給付累計上限額】
30,000円
◆請求書様式
「医療費補助金請求書」を使用してください。
◆添付書類
・医療機関発行の領収書・レシートの原本を貼付してください。
・受診者名のないレシート等の場合には、紛失防止のため受診者名を記入してください。
・領収額の内訳(保険適用自己負担額・保険外金額)が記載されていないものは、その内訳を
付記してください。
・院外処方の場合の薬代は、処方箋を発行した病院の領収書と一緒に貼付してください。
イ 長寿祝金の給付
会員が77歳(喜寿の祝)に達したときに、長寿を祝い、長寿祝金を自動的に給付します。
◆給付額等
20,000円
◆請求書様式
自動給付のため請求の必要はありません。
ウ 健康祝金の給付・・・・・<55歳以上75歳の誕生月まで給付対象>
会員が55歳から75歳の誕生月までの期間中に引き続き3年間医療補助金の給付をうけなかったときに、健康祝金を自動的に給付します。
◆給付額等
20,000円
◆請求書様式
自動給付のため請求の必要はありません。
エ 介護補助金の給付・・・・・<55歳以上80歳の誕生月まで給付対象>
会員が在宅で3か月以上継続して介護を受けているときに、介護補助金を給付します。ただし、次のいずれかに該当している場合に限ります。 ※給付は1回限りです。
・体位の変換が不可能な場合
・床上起座が不可能な場合
・食事及び用便に介護を必要とする場合
◆給付額等
50,000円
◆請求書様式
「介護補助金請求書」を使用してください。
※証明欄に医師または民生委員の証明が必要となります。
オ 死亡弔慰金の給付・・・・・<55歳以上80歳の誕生月まで給付対象>
会員が死亡したときに、遺族の請求により死亡弔慰金を給付します。
・請求者の受取金融機関は必ず記入してください。
・長寿祝金を受けた者が長寿祝金の給付年齢前に死亡されているときは、長寿祝金との調整をさせていただきます。
◆給付額等
30,000円
◆請求書様式
「退会申請書」を使用してください。
◆添付書類
・死亡が確認できる書類を貼付してください。
・会員と請求者の続柄がわかる書類(戸籍謄本等)
カ 退会還付金の給付・・・・・(特例会員を除く)
会員が医療費補助金の給付対象となったときから5年未満の期間内に死亡、外国に転出又は退会を希望したときに、退会還付金を給付します。
・還付額は期間に応じて給付します。
・死亡弔慰金の給付手続きを行うと、退会還付金が自動的に給付されます。
◆給付額等
「医療費補助金の対象となってからの期間」と還付金
1年未満・・・・・・・・・・・・・・・・45万円
1年以上2年未満・・・・・・・・・・・・35万円
2年以上3年未満・・・・・・・・・・・・25万円
3年以上4年未満・・・・・・・・・・・・15万円
4年以上5年未満・・・・・・・・・・・・ 5万円
◆請求書様式
「退会申請書」を使用してください。
キ 退会給付金の給付
会員が満80歳に達し会員資格を喪失したときに、退会給付金を自動的に給付します。
◆給付額等
30,000円
◆請求書様式
自動給付のため請求の必要はありません。
(2)保健福祉事業
会員本人が、生活習慣病等の早期発見のため、検査費用が2,000円以上の人間ドック(脳ドック・婦人科健診・保険適用外の健康診断・市町住民健診(集団)等を含む。)を利用したときに上限額の15,000円まで助成します。
・医療機関の指定はありません。
・ご都合の良いときに、ご自分が希望する医療機関で検査を受けてください。
◆給付額等
年度1回 15,000円
ただし、上記の金額に満たない場合にはその金額となります。
◆請求書様式
「保健福祉事業助成金請求書」を使用してください。
◆添付書類
・領収書(原本)を貼付してください。
ア 人間ドックの助成・・・・・<55歳以上80歳の誕生月まで給付対象>
イ いきいき助成金 <55歳以上80歳の誕生月まで給付対象>
会員が、次の鑑賞・活動等を利用したときに、当該年度4回までの料金の一部を助成します。
(1)演劇・音楽・舞踏・古典芸能の各分野に属する公演などを鑑賞したとき
(2)スポーツ観戦をしたとき
(3)宿泊施設を利用したとき
(4)ゴルフ場・スポーツジムを利用したとき
(5)テーマパーク等各種観光施設を利用したとき
(6)その他、スキルアップの講座・講演・講習等に参加したとき
※ 次年度への繰越し請求はできません。
・料金が3,000円以上の場合、1回の請求につき2,000円助成します。
・請求にあたっては、領収書もしくは料金が記載されている鑑賞・観戦・テーマパークのチケット(原本)を添付してください。
・宿泊施設利用については、連泊した場合にも4泊(4回)まで請求できますが、請求書は1泊こごとにそれぞれ記載(4枚)してください。領収書はその内の1枚に添付してください。
また、お二人とも会員であるご夫婦が旅行をし、夫名の領収書しかない場合は、その領収書とお二人分の請求書を一緒にお送りください。
(配偶者に領収書のコピーを添付する必要はありません。)
ツアーに参加された場合は、旅行会社又は主催者名の領収書及び日程表(宿泊日数の分かる書類)を添付してください。
なお、研修や講習会等を兼ねた旅行の場合は、領収書と研修代と宿泊代の内訳が分かるもの、日程表、宿泊先のパンフレット等を添付してください。
◆給付額等
2,000円(給付は年度4回までです。)
◆請求書様式
「保健福祉事業助成金請求書」を使用してください。
◆添付書類
・領収書又は料金が記載されている鑑賞・観戦・テーマパークのチケット(いずれも原本)を貼付する。