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新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行による入院費補助金のご請求について

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、「新型インフルエンザ等感染症」から「5 類感染症」に移行となりました。


 このことに伴い、栃木県教育福祉振興会の給付事業で特別措置として行ってまいりました、「入院費補助金(新型コロナウイルスによる自宅療養・宿泊療養)」も終了となりました。

※医療機関での入院治療については、医療費補助として自動給付されます。(ひと月に5日以上入院の場合、1日につき1,000円)


 なお、「5類感染症」移行前に新型コロナウイルスに罹患し、5月7日までの療養期間が5日以上となる場合にはご請求いただけます。(5月3日までに新型コロナウイルスと診断された方まで)


 また、過去に罹患され、ご請求をされていない方は、早めのご提出をお願いいたします。(請求期限は2年間です。)


 ご不明な点がございましたら、振興会事務局までお問い合わせください。

  TEL:028-680-6301(土・日・祝日を除く 8:30~12:00・13:00~17:00)


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