◆◆新型コロナウィルス感染防止の緊急事態宣言全面解除を受けて◆◆
国における緊急事態宣言は、5月25日(月)をもって全面解除されました。振興会では実施させていただきました変則勤務体制での職員の勤務について5月31日付をもちまして終了し、6月1日(月)から通常通りの勤務体制に戻すこととしました。この間会員の皆様には、ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
とはいえ新型コロナウィルスの感染が確実に抑えられたわけではございません。国より示されました「新しい生活様式」にありますマスク着用及び手洗い・消毒の励行等を引き続き実践していく予定でございます。
会員の皆様におかれましても「新しい生活様式」に則り、当面の間請求書等の提出につきましては、事務所へのご持参は感染防止のために必要最低限にしていただき、ご郵送でのお手続きをよろしくお願いいたします。
なお、お越しいただく際は、マスク着用と入り口での消毒の実施並びに検温をお願いします。
その他手続き等でご不明の点がございましたら、何なりと事務局までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。